【2026年リノベ補助金】みらいエコ住宅2026事業とは?対象となる工事や期間、申請方法などを解説

昨今の物価高に伴い建築費用が高騰しているなか、少しでもお得にリノベーションをしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。費用負担を抑えるために、補助金や助成金を賢く活用するのがオススメです。

本記事では、2026年リノベーション補助金のみらいエコ住宅2026事業について、対象となる工事や期間、申請方法などを解説しておりますので、リフォームやリノベーションをご検討中の方はぜひ参考にしてください。

関連するほかの補助金情報について詳しく知りたい方は以下のリンクから。

先進的窓リノベ2026事業はコチラ

給湯省エネ2026事業はコチラ

  

 

 

 

みらいエコ住宅2026事業とは?

まずは補助金制度の概要や対象となる基準を理解することで、本事業の対象となるのか判断することができます。ここでは、みらいエコ住宅2026事業について解説します。

 

制度の概要

「みらいエコ住宅2026事業」(以下、本事業)は、2050年カーボンニュートラルを目指している国が主導となり、住宅の省エネ化支援のため、国土交通省、経済産業省、環境省の3省連携の国が推進する3つの補助金制度のうちの1つです。(3つの補助金制度をまとめて「住宅省エネ2026キャンペーン」と言います。)

国土交通省が主導する本事業は、過去の補助金制度では「性能が良いものを導入する」ことで効率的に補助金制度を活用できていましたが、今回からは「どれだけ性能が良くなったのか」が大きく補助金額に影響します。

 

対象条件を満たせば誰でも利用可能

新築でも展開されている本事業ですが、新築では原則として子育て・若者夫婦世帯が対象となる一方、リノベーションでは対象条件を満たせば誰でも利用可能です。詳しい対象条件については後ほど解説します。

 

早期終了する可能性

本事業は申請期限が決まっているものの、予算上限に達した時点で早期終了する仕組みです。そのため本事業を検討されている方は、早めに相談することが重要です。過去の同様の制度でも、年度途中で締め切られることが多かったため注意が必要です。

最新の利用状況についてはこちらをご覧ください。

 

 

対象となる条件と期間

本事業は誰でも利用可能なのですが、いくつかの条件を満たす必要があります。対象の条件は原則すべて満たしていないと補助を受けられなくなるため注意が必要です。ここでは、対象となる条件と期間について解説します。

 

対象となる方

以下の条件を満たす方が対象となります。

〇みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リノベーション工事をする方
あらかじめ本事業に登録した工事施工業者(みらいエコ住宅事業者)と工事請負契約等を締結したうえで、リノベーション工事をする必要があります。

〇リノベーションする住宅の所有者等である方
住宅を所有し、居住する個人や家族が対象となります。そのほか、賃貸で貸し出している方や賃借人、共同住宅等の管理組合なども対象に含まれます。

 

対象となる住宅

以下の条件を満たす住宅が対象となります。

〇住宅であること
本事業において住宅とは、人が居住の用に供する家屋のことです。不動産登記において、住宅以外の用途に分類されている建物や、住宅以外の使われ方をしている建物(店舗や施設など)は対象外となります。

〇平成28年以前に新築された住宅
平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅が対象です。店舗併用住宅や二世帯住宅、マンションなども同様に対象となります。

例外として、平成29年以降に新築された建物であっても、平成11年基準で定められた省エネルギー基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。

 

対象となる期間と最低補助額

対象となる期間と最低補助額については以下の通りです。

 

対象となる期間

〇工事着手期間
2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで
ここで言う工事着手とは、締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することで、補助対象の工事に限定されていません。

〇交付申請の予約受付期間
2026年6月30日~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達するまで)
予約申請内容を事務局が審査し、承認されると補助金額が確保されます。予約申請にも予約期限があり、基本的には予約申請を事務局に提出してから3か月間です。

ただし、工事完了及び本申請の締め切りである最終期限(遅くとも2026年12月31日または予算上限に達し次第)のいずれか早い日付までとなります。

〇交付申請の受付期間
2026年6月30日~遅くとも2026年12月31日(予算上限に達するまで)
交付申請の手続きは、リノベーション工事の完了及びお客様へのお引き渡し後から可能なため、上記の期限までにお引き渡しまで完了している必要があります。

 

申請できる最低補助額(補助額の下限)

1申請あたりの合計補助額が原則「5万円未満」の場合は申請できません。

ただし、同一発注者(お施主様)の同一の住宅にて、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業) の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限は2万円となります。

 

対象となるリノベーション工事

本事業においてリノベーション工事は、補助を受けるために必要な「要件化工事」と、補助金額を算出するために必要な「補助対象工事」の2種類に分かれています。

 

要件化工事

補助を受けるために必須となる工事です。外皮に面する開口部を有する一つの居室(リビングや寝室=トリガールーム)において、窓や壁・天井・床などの断熱改修を必ず行う必要があります。そのため、水回り設備の交換のみでは、補助対象から外れてしまいます。

 

補助対象工事

補助金額を加算する工事です。水回り設備の交換やバリアフリー工事など、実施したリノベーション工事に応じて補助額が上乗せされます。要件化工事と補助対象工事については後ほど詳しく解説します。

 

 

対象となる工事と補助額

対象期間や条件を満たしても、対象となる工事の内容を理解していないと、補助額を最大限受け取れなくなったり、最悪補助自体受けられないことにもなりかねません。ここでは、対象となる工事と補助額について解説します。

 

トリガールームについて

先でも触れましたが本事業を利用するために、外皮に面する開口部を有する一つの居室(トリガールーム)にて窓や壁・天井・床などの断熱改修(要件化工事)を行う必要があります。トリガールームは選定するための要件があるため注意が必要です。

〇トリガールームの選定要件
外皮に面する開口部が一つ以上であること、壁または建具により仕切られた居室であることが要件です。

〇トリガールームと認められない居室
外皮に面する開口部がない居室(納戸等)、外皮に面する開口部の一部のみ断熱改修した居室、外皮に面する開口部について2025年11月27日以前に断熱改修した居室、壁や建具で仕切られていない居室、住宅以外の用途で使用している居室などです。

また、そもそも居室に該当しないトイレや浴室、洗面室、廊下なども認められません。

〇トリガールームの例外的な取り扱い
マンションなどの場合において、上下階隣戸に接している場合は天井、床どちらも躯体の断熱改修は行われたものとみなすことができます。トリガールームを有する住戸が最上階にある場合は、床のみ隣戸に接しているため、この場合は床のみ躯体の断熱改修が行われたものとみなされます。

逆に、トリガールームを有する住戸が1階などの最下階の場合は、天井が隣戸に接しているため、天井のみ断熱改修が行われたとみなされます。

 

要件化工事について

補助金を受け取るために必須となる要件化工事は以下の3種類です。

 

開口部の断熱改修

ガラス交換、内窓の設置、外窓やドア交換などが該当します。トリガールームにおいては外皮に面するすべての開口部を改修する必要があります。

 

躯体の断熱改修

外壁、屋根、天井、床に対して一定量以上の断熱材を使用する工事が該当します。外皮に面する部位のうち、工事の組み合わせで指定の部位数を改修する必要があります。詳しくは後ほど解説します。

 

特定エコ住宅設備の設置

高効率給湯器や基準を満たす高効率エアコンの設置が該当します。こちらはトリガールーム以外の居室を含めた、住宅全体で1台(箇所)以上の設置が必要です。

 

補助対象工事について

トリガールームでの要件化工事(必須条件)をクリアすると、トリガールームだけでなく対象住宅内のその他の該当するリノベーション工事は「補助対象工事」として補助金に加算されます。個別の工事ごとに補助額が決まっており、主な内容は以下の通りです。

※詳しい補助対象工事の補助額についてはこちらをご覧ください。

 

開口部に関する補助対象工事

〇開口部の断熱改修
・ガラス交換:最大27,000円/枚
・内窓設置:最大42,000円/箇所
・外窓交換:最大63,000円/箇所
・ドア交換:最大44,000円/箇所

〇 防犯性の向上に資する開口部の改修
・外窓交換:最大44,400円/箇所
・ドア交換:最大63,600円/箇所

〇生活騒音への配慮に資する開口部の改修
・ガラス交換:最大13,200円/枚
・内窓設置:最大15,000円/箇所
・外窓交換:最大30,000円/箇所
・ドア交換:最大43,200円/箇所

〇防災性の向上に資する開口部の改修
・ガラス交換:最大21,600円/枚
・外窓交換:最大49,200円/箇所

 

躯体の断熱改修に関する補助対象工事 

〇外壁:最大44,000円/㎡

〇屋根・天井:最大44,000円/㎡

〇床:最大62,000円/㎡

 

特定エコ住宅設備・エコ住宅設備の設置に関する補助対象工事

〇高効率給湯器:最大45,000円/戸

〇太陽熱利用システム:45,000円/戸

〇高断熱浴槽:48,000円/戸

〇蓄電池:96,000円/戸

〇高効率エアコン:52,000円/戸

〇節水型トイレ:最大34,500円/台

〇節湯水栓:9,000円/台

〇第一種換気設備:最大70,000円/セット

 

子育て対応改修に関する補助対象工事

〇ビルトイン食器洗機:30,000円/戸

〇掃除しやすいレンジフード:15,600円/戸

〇ビルトイン自動調理対応コンロ:18,000円/戸

〇浴室乾燥機:27,600円/戸

〇宅配ボックス:13,200円/戸

〇キッチンセットの交換を伴う対面化改修:106,800円/戸

 

バリアフリー改修に関する補助対象工事

〇手すりの設置:7,200円/戸

〇段差解消:8,400円/戸

〇廊下幅等の拡張:33,600円/戸

〇衝撃緩和畳の設置:25,200円/戸

 

空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

最大32,400円/台

 

リフォーム瑕疵保険等への加入

8,400円/契約

 

 

補助上限額と仕組み

本事業を利用する条件や補助対象工事ごとの補助額について解説してきましたが、どんな仕組みで最大いくら補助が受けられるか気になられている方も多いのではないでしょうか。ここでは、補助上限額の仕組みについて解説します。

 

補助上限額が決まる仕組みについて

補助上限額は、「対象となる住宅の新築時期」と「実施する要件化工事の基準(組み合わせ)」ごとに決まります。最大で一戸あたり100万円の補助上限額になります。補助上限額が決まる組み合わせは以下の通りです。

〇平成3年以前に新築された住宅の場合※
・「義務基準」に引き上げるリノベーションを行う場合:一戸あたり上限100万円
・「次世代省エネ基準」に引き上げるリノベーションを行う場合:一戸あたり上限50万円

※平成4年以降に新築された住宅であっても、平成4年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。

〇平成4年~28年に新築された住宅の場合※
・「義務基準」に引き上げるリノベーションを行う場合:一戸あたり上限80万円
・「次世代省エネ基準」に引き上げるリノベーションを行う場合:一戸あたり上限40万円

※平成29年以降に新築された住宅であっても、平成11年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。

 

実施する要件化工事の基準(組み合わせ)

先で触れた「義務基準」と「次世代省エネ基準」について、それぞれ対象の住宅の新築時期と要件化工事の基準(組み合わせ)が異なります。詳しくは以下の通りです。

 

平成3年以前に新築された住宅の場合※

〇義務基準
・躯体の断熱改修:改修した開口部に設置した製品の性能に応じて、0~3部位の改修が必要※
・特定エコ住宅設備の設置:高効率給湯器か高効率エアコンの設置が1台(箇所)以上必要

〇次世代省エネ基準
・躯体の断熱改修:改修した開口部に設置した製品の性能に応じて、0~3部位の改修が必要※
・特定エコ住宅設備の設置:必要なし

※平成4年以降に新築された住宅であっても、平成4年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。
※性能の高い窓を設置する場合、躯体の断熱工事が0=不要になる場合があります。

 

平成4年~28年に新築された住宅の場合※

〇義務基準
・躯体の断熱改修:改修した開口部に設置した製品の性能に応じて、0~2部位の改修が必要※
・特定エコ住宅設備の設置:高効率給湯器か高効率エアコンの設置が1台(箇所)以上必要

〇次世代省エネ基準
・躯体の断熱改修:改修した開口部に設置した製品の性能に応じて、0~2部位の改修が必要※
・特定エコ住宅設備の設置:必要なし

※平成29年以降に新築された住宅であっても、平成11年基準を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象となります。
※性能の高い窓を設置する場合、躯体の断熱工事が0 =不要になる場合があります。

 

 

補助金の併用について

今回の「みらいエコ住宅2026事業」と、ほかの補助金(住宅省エネ2026キャンペーンのほかの補助金、お住まいの自治体の補助金など)と併用できるのか、気にされている方もいらっしゃるかと思います。ここでは、補助金の併用について解説します。

 

国が主導する補助金制度との併用

まずは国が主導する補助金制度との併用については以下の通りです。

 

先進的窓リノベ2026事業

補助対象が重複しない場合、併用可能です。2026年7月31日よりワンストップ申請が正式に開始され手続きがスムーズになりました。

 

給湯省エネ2026事業

補助対象が重複しない場合、併用可能です。2026年7月31日よりワンストップ申請が正式に開始され手続きがスムーズになりました。

 

そのほかの補助金事業

補助対象が重複しない場合、併用可能です。

例:住宅ローン減税等の税制措置、住まいの復興給付金等

 

自治体が独自に行う補助金制度との併用

自治体独自の予算で行う補助事業の場合、併用可能です。詳しく知りたい方は自治体窓口にご確認ください。

 

 

申請方法や注意点

本事業の対象となる条件や補助額が理解できても、申請方法など分かっていないと補助を受けることはできません。ここでは、申請方法や注意点について解説します。


申請方法について

手続きについては、ご自身で行う必要はありません。申請は、あらかじめ本事業の「事業者登録」を受けた工事施工業者が行います。

リノベーション工事がすべて完了した後に、施工業者が交付申請を行います。交付された補助金は、工事代金に充当されるなどの方法で、発注者である皆様に全額還元される仕組みになっています。


注意点について

申請を行ううえで、注意点が3点あります。それぞれの注意点は以下の通りです。


注意点①補助金範囲、リノベーション工事内容の確認

補助金額が「5万円未満」の場合は、原則として申請できません。(同一発注者の同一住宅にて他の構成事業である先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業の交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限が2万円となります。)

また、「要件化工事」のうち義務基準、次世代省エネ基準を満たす組み合わせの工事を行わないと、補助金対象外となってしまうため、事前にリノベーション会社に相談し、必ず確認してください。


注意点②登録事業者以外での工事

本事業での補助金申請等については、施工業者が行う決まりになっており、そのためにはあらかじめ業者が「事業者登録」を済ませていないといけません。リノベーション工事を始める前に、相談しているリノベーション会社が事業者登録をしているか必ず確認する必要があります。


注意点③申請期限の間違い

本事業には申請期限が設けられています。「対象となる条件と期間」にて対象となる期間について解説しておりますので、対象期間の確認を必ず行いましょう。

 

 

よくある質問(FAQ)


Q.みらいエコ住宅2026事業で補助金を受けるために、必ず施工しなければならない要件化工事にはどのようなものがありますか?

A.補助金を受け取るためには、1つの居室(トリガールーム)にて開口部の断熱改修・躯体の断熱改修、トリガールームを含む住宅のいずれかの部分に特定エコ住宅設備の設置が必要です。

ただし、住宅の省エネ性能を「義務基準」及び「次世代省エネ基準」のどちらに適合させるかで、開口部の断熱改修・躯体の断熱改修だけでよいのか、特定エコ住宅設備の設置までしなければいけないのかが変わります。

まずは、ご計画されているリノベーション工事が部分的なリノベーションなのか、間取り変更も伴う大規模なリノベーションなのかによってもらえる補助金の額も変動するため、施工会社に事前に相談しておくと安心です。

 

Q.住みながら「みらいエコ住宅2026事業」を活用した断熱・水回りリノベーションを行う場合、工事中の生活や工期への影響はどの程度ありますか?

A.内窓の設置や節水トイレ・高断熱浴槽の交換のみであれば1日~数日程度で完了するため、住みながらの工事が可能です。ただし、水回り全体の工事や壁内部への断熱材充填を伴う大規模な間取り変更を行う場合は、1~2週間程度お風呂やキッチンが使えない期間が発生します。

事前に仮設設備の手配や工程表の確認を施工会社と行っておくと安心です。

 

Q.「みらいエコ住宅2026事業」と「先進的窓リノベ2026事業」を併用する場合、補助金の二重受け取り(重複申請)にならないための注意点は何ですか?

A.同一の窓やドアに対して両方の制度から申請することはできませんが、「先進的窓リノベ2026事業」の申請を出すことで、「みらいエコ住宅2026事業」の要件化工事(開口部の断熱改修)を満たすことになります。

※設置する窓の性能に応じて躯体の断熱改修が必要になる場合があります。エコ住宅設備の設置は義務基準の場合別途必要です。(給湯省エネ2026事業の申請を出す場合、みらいエコ住宅2026事業での特定エコ設備の設置は不要です)

断熱性能が高く補助額が大きい窓(P・Sグレード)は「先進的窓リノベ2026事業」で申請し、Aグレード以下の窓の場合は「みらいエコ住宅2026事業」にて申請することで、重複申請にならず余すことなく補助金を受領できるため、あらかじめリノベーション会社に相談しましょう。

 

 

まとめ

本記事では、2026年リノベーション補助金のみらいエコ住宅2026事業について、対象となる工事や期間、申請方法などを解説しました。

対象の条件や期間、工事内容を満たすことで補助を受けられるだけでなく、性能向上により快適な住環境を実現することができます。

悠悠ホームのリノベでは、「リノベで叶える、ひとつ上の暮らし。」を提供するため、お求めやすい、こだわりやすい、暮らしやすい、この三つの価値を大切にリノベーションをおこなっておりますので、お困りなことやご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。